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MUNAKATA shiho-shoshi law office
相続手続き ー相続開始前の準備(遺言等)から相続開始後の手続きまでー
自宅の土地・建物が亡くなった人の名義のままになっていませんか。
日本の法律では相続による不動産の名義変更を罰則で強制する決まりがあるわけではありません(相続税の申告とは違います。)。あくまでも自己責任であり、後で困るのは相続人自身ですよ、ということになっています。
しかし今、相続登記をしていない不動産がたくさんあり社会問題となっています。当然上記の通り、その当事者相続人はもっと困ります。不動産は生存する相続人の名義にしておかないと処分もできません(これは法律で決まっています)。放置していたために、さらに相続人が亡くなり、そこから複数の相続人が発生し、さらに相続が開始して…、というようにとてつもない数の相続人が存在するようになってしまったために、手が付けられない、ということになります。
結局、相続の手続きは必要であり、早めにすることによって手間も費用も少なくなります。
当事務所では、相続登記だけではなく、事前の遺言作成の相談、相続税がかかる場合は税理士を交えての相談も行っています。どのような相続であっても対応していますので、当事務所に直接ご相談ください。
相続放棄についてはこちら(←クリック)をご参照ください。