〒532-0026
大阪市淀川区塚本2丁目8番14号
創建塚本ビル501号(塚本駅東口徒歩3分)
TEL 06-6885-4716
MUNAKATA shiho-shoshi law office
当事務所では以下の業務をおこなっています。
不動産の売買・贈与・相続・離婚による財産分与 抵当権等の担保権設定・抹消 その他
会社設立・法人設立 役員変更 増資、組織再編 その他会社の変更
簡易裁判所訴訟代理(認定番号第412327号) 裁判所提出書類作成 相続放棄
遺言作成・相続手続 成年後見手続等 離婚による財産分与等
債務整理その他多重債務相談 交通事故 その他法律相談
事業者の債務相談(個人事業者・中小企業の再生支援) 不動産・住宅ローンの債務相談
海外に在住する方のための相談
当事務所のトピック
相続放棄とは ー勘違いしていませんか―
被相続人が死亡してから3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄できなくなるわけではありません。
「相続の開始を知ったときから」3ヶ月以内であれば相続放棄できる可能性があります。
「相続の開始を知ったときから」について、詳しくはこちらのページ(←クリック)へどうぞ。
事業者のための債務相談(個人事業者・中小企業の再生支援)
当事務所では、資金繰りが苦しい、会社・事業に関する債務の支払いが苦しいなど、経営者・個人事業者からの相談を受けています。
破産したくない、事業だけは守りたい…、従業員だけは守りたい…、事業を何としても継続したい…、保証協会付の債務はどうしたら良いのか等、他の専門家から破産を勧められた方でも当事務所では破産しないで事業を継続する方法を考えます。詳しくはこちらのページ(←クリック)へどうぞ。
費用について
登記費用等はご相談後に見積します。一度良く考えた上でご依頼するか決めていただいて結構です。
事業の借金相談の費用は、事業の状況をふまえた上で、事業の資金繰り等に影響しないよう柔軟に検討します。また事業再生においては極力費用をかけないように自力で進める方法も提示しています。
事務所へのアクセスはここをクリックしてください
当事務所の司法書士のブログはこちら。