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 「被相続人が死亡してから3ヶ月」を経過してしまうと、相続放棄できなくなるわけではありません。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄できる可能性があります。民法では以下のとおりの定めがあります。

  民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、
         単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

「相続の開始があったことを知った時」からって結局「被相続人が死亡した時」からじゃないの?と思われる人がたくさんいます。確かに相続の発生は「被相続人が死亡した時」から発生しますが、だからといって相続の開始があったことを知ったとはいえないのです。
 民法ではこのように「いつから」をあいまいに定めているため、裁判所の判例で以下のとおり判断しています。

  単に相続開始の原因たる事実を知った時ではなく、自己が相続人となったことを確知した時であり、相続人が
 相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識することができる時から起算すべきである。

 例えば、被相続人が亡くなった際に、相続する財産も債務も見当たらなかった、しかし1年経ったある日、被相続人の債務の債権者から突然請求を受けた場合には、相続放棄できると考えられます。
 但し、このような場合、「相続の開始があったことを知った時」は主観的であるため、相続放棄の際には客観的な説明が必要になります。その方法はケースバイケースですので、まずご相談頂いて詳細をお聞きした上でそれに合わせた方法を考えることになります。
なお、できるならば「被相続人が死亡してから3ヶ月以内」に相続放棄するにこしたことはありません。